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検査が陽性の方へ

ここでは今回コロナの検査(抗原/PCRどちらでも)が陽性だった方のために不安を少しでも解消できるように

現時点でわかっている情報やお問い合わせの多い内容を記載します。

 

陽性の登録、発生届などは特に不要です

令和5年5月8日以降、コロナは5類感染症という分類に変更されました。

感染しても特に患者さんから陽性になった場合の都道府県への登録などは不要となっています。

当院の(発熱外来対応)から保健所への新型コロナウィルス感染症の発生届の報告は行われません。

MyHER-SYSというコロナの報告システムもなくなりました。

療養後の登校・登園許可証については足立区のHPから様式をダウンロードしていただき、保護者の方が記載していただいて問題ありません。

 

外出を控えることが推奨される期間について

現在は法律に基づく外出自粛は求められません。

ただ当クリニック(発熱外来対応)では、厚生労働省の基準に従い

一般的な行動制限の目安は発症した日を0日目として、

発症後5日間が経過し、かつ解熱及び症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることを推奨しています。

5日目に症状がまだ続く場合は症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控えることが勧められます。

ただし、発症10日が経過するまでは、症状が落ち着いてもマスク着用や高齢者など免疫が弱い方とは接触を控えることが推奨されています。

感染性のウィルスを排出していることがわかっているためです。

症状がない方で陽性になった方は検査を行った日を0日目として5日間経過するまで外出を控えることを推奨しています。

正確には厚生労働省HPでご確認ください。

 

自宅療養が推奨されている期間

 

症状がある方の場合で、療養解除の目安の具体例

 

療養期間が終了した後は

療養期間が終了した後には他者への感染のリスクが落ちるため

再度、発熱外来対応のクリニックへ受診せずに社会復帰していただいて構いません

療養期間終了後のPCR検査は不要です。PCR検査は一度陽性になるとコロナウィルスの

死体にも陽性と反応してしまうので感染すると1、2ヶ月ほどPCRが陽性になることがあります。

韓国の論文では84日間陽性に出るとの報告もありました。

そのため自宅療養が終了した確認をするために再検査をしても陽性になることがあります。

また、仕事復帰のための再検査は保険適応(公費)では実施できません

自費10,000円でのPCR検査、陰性証明書は別途3,000円になります。

高額ですので職場とよくご相談の上検査は検討されてください。

基本的には上記のように再検査は必要はありません。

 

体調が悪化した場合には

現在の新型コロナウィルス感染症はほぼ軽症で終わることが多いですが、場合によっては肺炎、脳炎、ショック状態や扁桃周囲膿瘍など致命的になることもあります。

息苦しさや咳が悪化する場合、意識がもうろうとする時や体が動かせない場合、のどの痛みが悪化して口が開けられない場合など

症状がどんどん悪化する場合には発熱外来のある総合病院での診察を受けるようにしてください。

のどの痛みが悪化する場合、当院では発熱外来の対応は可能ですが、耳鼻科専門医ではないため専門的な処置ができず他院の耳鼻科でご相談ください。

 

新型コロナウィルス感染症の治療薬について

現状どなたにでも安全に使用できるコロナ治療薬はあまりありません。

当院で処方を行う方は下記に限定しております。

具体的には、重症になりやすいリスクを複数持っている方

(高齢者、慢性腎臓病、慢性閉塞性肺疾患、BMI30以上の肥満、重篤な心臓病、多発性硬化症・ハンチンソン病・重症筋無力症の神経疾患、ダウン症の方、癌の方、コントロール不良のAIDSの方、肝硬変などの重症な肝臓病の方、臓器移植・骨髄移植・幹細胞移植後などの方)

で投与の開始時点で発症から5日以内、18歳以上の方、妊娠をされていない方に行っています。

また新薬で緊急承認された薬であるため通常の薬に比べて思わぬ副作用が出る可能性があります。

医師と相談して処方を検討します。

基本的に安全に使用できることが多いですが何分新薬であることをご理解の上相談ください。

また流通が少ない薬のため近隣の薬局でも多くても在庫が数個ほどのため場合によっては在庫がない可能性があります。

 

他に現在ゾコーバという治療薬で重症化のリスクがない方で使用できる治療薬もあります。

しかし効果としては発症後3日以内に内服すれば、1日症状が早く良くなる程度の効果が証明されているだけです。大事な重症化予防についての効果は全く証明されていません。

そのため当院では有効性が乏しいと判断しておりゾコーバは処方を積極的に行っておりません。

一方で後遺症が発症しにくくなる効果の指摘はあるため、ゾコーバの処方をご希望の場合には新型コロナウィルス感染症を診療している他院でお早めに相談ください。

 

療養をされる方へ

下記ホームページを参考にされてお過ごしください。

自宅療養者向けハンドブック

 

家族に陽性者の方がいた場合の健康観察期間について

5類感染症となり、濃厚接触という扱いは無くなりました。

新型コロナの濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。

同居のご家族が新型コロナにかかった場合等には、ご自身の体調に注意してください。

自宅でできることとしては具体的には部屋を分け、対応する家族を限定するといった対応が推奨されます。

その上で、患者発症日を0日とし、5日目までは自身で体調の変化に注意してください。

7日目までは発症可能性があるため、期間中は手洗い、換気を行うようお願いします。

またマスク着用や高齢者など免疫が弱い方との接触を控えるよう推奨されています。

自宅療養者向けハンドブック

 

同居家族の検査について

何か症状がある方の場合には保険で検査をすることができます。

ただし濃厚接触者の方でも無症状の場合には保険がきかず自費での検査となります。

濃厚接触で症状がない場合で検査希望の方はPCRでの自費検査となり、10,000円かかります。

当院のPCR検査では自費だと値段も高くなりますので、市販の抗原キットでの検査も推奨しております。

市販の場合には国が承認したキット、「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と記載されている

抗原キットでの検査が推奨されています。

 

書類について

陽性証明書や療養証明書について

現在、会社から陽性者の方に陽性証明書や療養証明書を求めないように厚生労働大臣から通知されています。

それでも当院で陽性証明書をご希望の場合には自費3,000円となります。

ただし他の人への感染拡大防止の観点から陽性証明書の発行は行動制限の目安の期間が終了してからしか発行しません。

どうしても期間中に証明書が欲しい方はどなたか代理の方に診察券など本人証明書類を持参していただきご来院ください。

検査日、検査方法の記載がある証明書ですが、他に記載して欲しい内容の希望があれば当院に電話しその旨をお伝えのうえご来院ください。

会社によって記載に要求する項目が異なるため職場に確認してからご依頼頂いた方が間違いがないかと思います。

傷病手当金の書類について

傷病手当金の書類は基本的に必要ないとされています。

当院での傷病手当金の書類記載は現在行っておりません。

また、傷病手当金の書類の療養期間は療養期間の日数しか認められません。

その後も後遺症で苦しんでいる方の場合にはしっかりと後遺症外来を専門病院を通院して相談をしてください。

後遺症外来などに通院せずに自宅療養を自己判断で延長し、療養期間だけ書類上で長く書くことは認められず認定も難しいかと思います。

労災の書類について

当院は労災認定医療機関ではなく、労災は対応しかねます。

その他書類について

基本的に陽性証明書と同様に3,000円頂戴します。ご了承の上連絡ください。

 

自費でPCR検査を実施された方へ

自費でPCRを行われ、結果陽性が判明した後で、すでに行われたPCR検査を公費負担で無料に変更することは保険制度上認められておりません。ご了承ください。

 

後遺症について

長引く症状ご不安と思います。ただ申し訳ありませんが当院では後遺症外来は行っておりません。

下記リンクで後遺症相談窓口などにてご相談ください。

詳細はこちら

 

今後のコロナワクチン接種について

今回新型コロナウィルス感染症にかかったとしてもワクチン接種をすることが推奨されております。

コロナは一度感染したら二度と感染しないわけではなく、再感染を起こすことが知られているためです。

目安として足立区医師会としては成人では感染解除後1か月、小児(~10代)では感染解除後2か月以降に接種を推奨しています。

厚生労働省は感染解除後からいつでもコロナワクチン接種をしてよいとしており、3カ月空けてからを1つの目安としております。

実際には注射をする施設の医師の判断になりますので、注射実施時に医師にご相談ください。

なお、当院では発熱外来の他、新型コロナウィルス感染症のワクチン接種は現在行っておりません。

ワクチン接種希望の方は足立区のホームページからご予約ください。

厚生労働省ホームページ

足立区ホームページ

 

以上になります。できるだけわかっている情報をお伝えしたいと思いましたが乱雑になり申し訳ありません。

少しでもお役に立てば幸いです。

どうぞお大事になさってください。

 

参考資料:

東京都在住の方向けの情報はこちら

埼玉県在住の方向けの情報はこちら

千葉県在住の方向けの情報はこちら

For Foreign Nationals:

The Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) has established a consultation service for people with Japanese language disabilities. Please refer to the following link.

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